
利用約款
約款の適用
第1条
当ゴルフ場を利用される方は会員・非会員を問わず、すべて本約款並びに当ゴルフ場の会則及び細側等による外、鹿児島県ゴルフ場防犯協会、鹿児島県暴力追放運動推進センター及び鹿児島県警察との申し合わせ事項並びに決議に従って利用いただきます。利用契約の成立
第2条
利用の申し込み・予約金・違約金等
第3条
利用の拒絶
第4条 当ゴルフ場は次の場合には利用をお断りすることがあります。
利用継続の拒絶
第5条 当ゴルフ場は次の場合には利用の継続をお断りすることがあります。
休業日・開場時間
第6条
当ゴルフ場の休業日と開場時間は当ゴルフ場の定めるところによります。但し、臨時的に変更することがあります。金銭その他高価品
第7条
金銭その他高価品については、その種類及び価額を明示して、フロントにお預け頂かない限り責任は負いません。お預かり品は預かり証の持参人に預かり証と引換えにお返しいたします。預かり証を紛失した場合は直ちに届け出て下さい。
携帯品・自動車
第8条
携帯品や場所を提供している駐車場の自動車の盗難・損傷等については、責任を負いません。宅配便の取り扱い
第9条
宅配便によるゴルフクラブ、バック、シューズ等のお取り次ぎはいたしますが、お取り次ぎ中のこれらの物品の盗難、紛失、破損等の責任は負いません。ロッカーの使用
第10条
ロッカーには金銭その他高価品は、お入れにならないで下さい。ロッカー内の金銭その他高価品の窃盗については、責任を負いません。
プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守
第11条
ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらず自己の責任でプレーして頂きます。ティイングのおける素振り
第12条
素振りは、ティ・マーカー内の打席又は特に指定された場所以外ではなさらないで下さい。プレーヤーはみだりにティイングエリアに立ち入らないで下さい。
飛距離の確認
第13条
先行組に対しては、後続組の打者はキャデイのアドバイス如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないよう打球して下さい。キャディ及びフォアキャディの合図
第14条
キャディ及びフォアキャディの合図は、先行組が通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図ですから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して打球して下さい。打者の前に出ないこと
第15条
同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対出ないで下さい。隣接ホールの打込み
第16条
隣接ホールへの打込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し慎重に打球して下さい。隣接ホールへに打込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし、邪魔にならないように打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分気をつけて打球して下さい。
退 避
第17条
後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは、後続組の打者が打ち終るまで安全な場所に退避して下さい。ホール・アウト後の退去
第18条
ホール・アウトした場合は、直ちにグリーンを去り後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んで下さい。雷鳴があった場合
第19条
雷鳴があった場合には直ちにプレーを中止し、安全と思われる退避場所等に退避して下さい。乗用カートの利用(改訂)
第20条
乗用カートを利用の際は、別に定める「乗用カート利用規定」を遵守してご利用下さい。火気使用の禁止
第21条
コース内やクラブハウス内での火気は、所定の場所以外では使用なさらないで下さい。マッチの燃えがら、煙草の吸いがらは必ずよく消して灰皿にお入れください。
違反の場合の責任
第22条
利用者が第11条、第12条、第13条、第14条、第16条及び第20条に違反し、第三者に傷害等の事故を発生させた場合、第11条、第12条、第15条、第17条、第18条、第19条及び第20条に違反し、自ら傷害等の被害をうけた場合は、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任を負いません。プレー終了後のクラブの確認
第23条
利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し、間違いがないか慎重に確認して下さい。確認後は、クラブの不足、瑕疵等について、当ゴルフ場は責任を負いません。
施設に損害を与えた場合
第24条
利用者の故意又は過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を支払って頂きます。施設内への持込品
第25条 施設内に下記のものを持ち込むことをお断りいたします。
1.動物等ペット類2.著しく悪臭を放つもの
3.銃砲刀剣類
4.発火、爆発のおそれがあるもの
5.騒音を発するもの
行為の禁止
第26条 施設内で下記の行為はお断りいたします。
1.とばく、その他風紀をみだす行為2.物品販売、宣伝広告等の行為(特に許可する場合を除く)
3.利用者以外のコース内立入り(特に許可する場合を除く)
4.他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為
5.イレズミ等他人に恐怖感や不快感を与える者の入浴
実 施
第27条
この約款は、令和7年11月 1日から実施いたします。